カナダを含む海外での在留届の出し方!海外滞在者必見ガイド
ワーホリに1年いくんだけど、この場合でも在留届は出した方が良いの?
在留届の出し方がわからない
海外生活の最初の一歩として、在留届の提出は非常に重要です。
しかし、多くの人がどのように提出すれば良いか、また提出する必要があるかどうかさえ分からないことが多いです。
この記事では、海外に長期滞在する際に必須となる在留届の必要性と、提出方法について、わかりやすく解説していきます。
- 在留届とは
- 在留届を出す義務がある人
- 在留届の必要性やメリット
- 在留届の出し方と必要なもの
この記事では、在留届の提出がどのようにあなたの海外生活をサポートしてくれるのか、また提出することで得られるメリットや安心感についても触れています。
あなたが海外で安心して生活するための助けとなることでしょう。
在留届と
在留届は、海外に長期滞在する日本国民が、その渡航先の居住地を管轄する日本の大使館や総領事館に届け出る制度です。
目的
主な目的は、海外に住む日本国民の安全と利便性を確保
在留届を提出することで、滞在国での緊急事態や災害発生時に、日本の大使館や総領事館からの支援を受けることが可能になります。
在留届は、海外生活を安全かつ円滑に進めるために不可欠な手続きで、この制度が、緊急時に海外に滞在する日本国民を保護したり、必要な情報提供や支援を受けるための基盤となります。
在留届を出す義務がある人
海外に3ヶ月以上滞在する人は、在留届を出すことが義務となっています。
在留届提出の義務がある人 | 在留届提出の義務がない人 |
---|---|
ひとつの定住先で3ヶ月以上海外生活をする 複数の定住先で3ヶ月以上海外生活をする ひとつの国で3ヶ月以上旅行をする | ひとつの定住先で3ヶ月未満海外生活をする 複数の定住先で3ヶ月未満海外生活をする ひとつの国で3ヶ月未満旅行をする |
在留届提出の義務がある人 | ひとつの定住先で3ヶ月以上海外生活をする人 複数の定住先で3ヶ月以上海外生活をする人 ひとつの国で3ヶ月以上旅行をする人 |
---|---|
在留届提出の義務がない人 | ひとつの定住先で3ヶ月未満海外生活をする人 複数の定住先で3ヶ月未満海外生活をする人 ひとつの国で3ヶ月未満旅行をする人 |
旅券法第16条によって、日本人が海外で3ヶ月以上滞在する場合には、その地域を管轄する大使館や総領事館に在留届を提出する義務があります。
ちなみに、一時的な宿泊施設(ホテルやゲストハウスなど)を利用しながら旅をする場合でも、ひとつの国で3ヶ月以上滞在する場合には、在留届の提出が必要となります。
在留届を出すのは渡航してから
在留届は、必ず渡航後に提出する必要があり、渡航日よりも前に(事前に)在留届を出すことはできません。
- 旅券法第16条で提出は滞在が始まってからの義務とされる
- 直接提出の場合は提出先が渡航先の大使館や領事館
- オンラインの場合はシステム上未来の日付が入力不可
在留届は、滞在先の正確な情報が確定した後に、適切な情報を提供する必要があるので、滞在先に到着してから提出することになっています。
ワーホリや留学で海外生活をする人は、ホームステイ先についてからや、シェアハウスが決まってから、在留届を出すようにしましょう。
在留届の提出のタイミングは、海外に着いた直後ではないので、滞在先が確定してから提出するので問題ないです
在留届を出してなくても罰則などはない
在留届を出さない場合の直接的な罰則はありませんが、提出が義務付けられているので、できる限り提出をするようにしましょう。
在留届を出さないことに対して直接的な罰則はないものの、提出していない場合、緊急時の連絡や支援を受けることができなくなるので、在留届を提出することを強くおすすめします。
特に世界情勢が不安定な時期は、日本も含めて世界中で何が起こるかわかりませんからね…
在留届とたびレジは違う
在留届と似た制度で、「たびレジ」がありますが、この2つは別の制度で、それぞれ対象となる人が違います。
在留届 | たびレジ | |
---|---|---|
対象者 | 海外に3ヶ月以上の滞在 | 海外に3ヶ月未満の滞在 |
提出義務 | 義務 | 任意 |
目的 | 海外在者の実態把握、緊急事態や事件・事故時の連絡や援護 | 滞在先の安全情報提供、緊急時の連絡 |
提出先 | 滞在先を管轄する日本大使館や総領事館 | 外務省のオンラインサービス |
在留届は、3ヶ月以上の海外滞在者のためのもので、その滞在者の安全と緊急時の支援を目的としていて、一方たびレジは、3ヶ月未満の滞在者を対象として、安全情報の提供を主な目的としています。
在留届とたびレジは、目的と対象が異なるので、それぞれ適切に利用することが重要です。
在留届の必要性やメリット
在留届の提出は、海外に長期滞在する人にとって、いくつかの必要性とメリットがあります。
- 災害時の緊急情報などを受け取れる
- 緊急事態の際にサポートを受けられる
- パスポートの更新手続きがスムーズ
- 日本の情報を受け取れる
- 日本の選挙に投票できる
ただでさえ、馴れない国での生活で、不安やリスクが多い海外生活なので、安心・安全に海外での生活を送れるように、在留届を提出しておくようにしましょう。
災害時の緊急情報などを受け取れる
在留届を出しておくことで、滞在先に関する緊急情報を迅速に受け取ることができます。
カナダでの地震に関する注意喚起のメール
在留届を出しておくことで、滞在先で、自然災害や政治的混乱が発生した際に、大使館や総領事館から安全情報や避難指示などの緊急通知を受け取ることができます。
私の住むカナダでは、地震自体が珍しいので、こういう緊急情報を受け取れるのはありがたいです
緊急事態の際にサポートを受けられる
在留届を出していると、滞在先で緊急事態が発生した際に、大使館や総領事館からのサポートを受けることが可能です。
- 緊急事態時の安否確認
- 自然災害や政治的混乱などの緊急事態が発生した際、大使館や総領事館からの安否確認を受ける
- 安全情報の提供
- 滞在国での安全に関する情報や警告を、メールやSMSなどで受け取ることが可能
- パスポートの再発行
- 紛失したパスポートの無効化手続きと、新しいパスポートの発行または帰国渡航書の発給手続きが可能
- 緊急連絡の受領
- 緊急事態に関する連絡や指示を迅速に受け取ることが可能
- 避難支援
- 大規模な災害や混乱が発生した際に、避難支援やその他の援助を受けることが可能
在留届を提出することは、海外での安全確保と緊急時のサポートを受けるために非常に重要で、緊急事態に迅速かつ適切に対応したり、安全を守るための重要な手段となっています。
パスポートの更新手続きがスムーズ
在留届を出していると、パスポートの更新手続きがスムーズになります。
- オンラインでの更新申請が可能
- 戸籍謄本の提出が不要な場合がある
在留届を提出することで、あなたの現住所や連絡先などの情報が大使館や総領事館に記録されるので、この情報を元に、パスポートの更新手続きをスムーズに行うことができるのです。
また、パスポート紛失時の手続きも容易になるので、万が一の時のためにも、在留届を提出しておきましょう。
海外生活中にパスポートの更新が必要な場合でも、無駄に日本に一時帰国する手間が省けますよ
日本の情報を受け取れる
在留届を出していると、大使館や総領事館から日本の最新情報や、重要な通知を受け取ることが可能です。
コロナ禍での日本の水際対策の情報
在留届を提出しておくことで、大使館や総領事館から、日本国内の状況、法律改正、選挙情報などの重要な通知を受け取ることができます。
コロナ禍の時は、日本への入国制限や規制に関する情報が送られてきていたので、一時帰国をした私にとってはかなり便利に感じました
日本の選挙に投票できる
在留届を出している人は、海外滞在中でも日本の選挙に投票することが可能です。
- 在外選挙人名簿への登録
- 日本を出国する前に、お住まいの市区町村役場で在外選挙人名簿への登録
- 海外に到着後、在留届の提出
- 滞在地を管轄する日本大使館や総領事館に
日本を出国する前に「在外選挙人名簿への登録」が必要ですが、在留届を提出することで、海外からでも大使館や総領事館に設置された投票所で投票か、郵便による投票を行うことができます。
在留届の出し方と必要なもの
在留届を出す時に必要なものと、在留届の出し方を解説していきます。
特に、在留届の提出に必要な情報は多いので、事前に用意をしておくことで、スムーズに在留届を出すことができます。
在留届の提出に必要なもの
在留届の提出に必要なものは、次の通りです。
パスポート | 旅券番号 |
---|---|
日本の本籍地 | |
カナダでの連絡先 | 住所、電話番号、 メールアドレス |
緊急連絡先 | 住所、電話番号または メールアドレス |
日本国内の連絡先 | 住所、電話番号 |
カナダでの同居 家族の連絡先 | 電話番号、 メールアドレス |
在留届を提出する際に必要な情報には、個人情報(名前、生年月日、パスポート番号)、滞在先の住所、連絡先、滞在期間などが含まれます。
最近の日本の運転免許証は、本籍地が記載されなくなったので、海外に渡航する前に確認しておくのがおすすめです。
オンラインでの在留届の出し方
在留届は、オンラインでの提出が一般的でなので、この記事では、オンラインでのやり方を解説します。
- ORRネットにアクセス
- 利用者IDを作って仮登録
- ログインパスワードを設定
- 提出先の国、大使館・領事館を選択
- 個人情報や緊急連絡先などを入力
- 内容を確認して仮受付
- メールで在留届提出の受付完了を確認
- ORRネットにアクセス
- 利用者IDを作って仮登録
- ログインパスワードを設定
- 提出先の国、大使館・領事館を選択
- 個人情報や緊急連絡先などを入力
- 内容を確認して仮受付
- メールで在留届提出の受付完了を確認
画像付きでわかりやすく解説するので、参考にしながら在留届の提出をおこないましょう。
利用者IDとして、任意のメールアドレスを入力して、確認
をクリック
このメールアドレスがORRでのログイン情報と、緊急時などのメール受信で使用することになります。
仮登録が完了するので、本登録用のURLリンク付きのメールを確認
登録後に送られてくるメールのURLをクリックして、本登録を開始しましょう。
パスワードを設定して、次へ
をクリック
このパスワードがORRでのログイン情報となり、在留届の内容の変更をするときなどに必要になります。
滞在先の国と地域(州、県、省など)を選択して、次へ
をクリック
在留届を提出する大使館や領事館を確認して、次へ
をクリック
氏名や生年月日、滞在先の連絡先など、あなたの個人情報を入力しましょう。
入力する情報
- 氏名(ローマ字。日本のパスポートの記載通り)
- 生年月日
- 職業
- 渡航目的(ワーホリや留学生は長期滞在に該当)
- 本籍地
- 有効なパスポート番号
- 滞在先での電話番号
- メールアドレス
- 在留先の住所
家族で海外に滞在する場合には、筆頭者として、誰か1人代表する人の個人情報を入力しましょう。
渡航先での緊急連絡先を入力しましょう。
緊急連絡先の候補
- 滞在先での職場
- 滞在先での学校
- ホストファミリー
- ハウスメイト、ルームメイト
- 一緒に渡航する家族の誰か
- 滞在先の友人
日本の連絡先を入力しましょう。
日本国内の連絡先の候補
- 家族の誰か
- 親戚
- 友人
「あなたの個人情報」「渡航先での緊急連絡先」「日本の連絡先」のすべてを入力したら、必要に応じて、メールマガジンの購読にチェックを入れて、確認
をクリック
確認画面が表示されるので、内容を確認して問題がなければ送信
をクリック
これで在留届の仮受付が完了するので、後からメールで在留届提出の受付完了通知が届くのを待ちましょう。
この時点ではまだ在留届の提出が完全には完了していない
ORRから、このようなメールが届けば、無事に在留届の提出は完了です。
お疲れ様でした
カナダの大使館や領事館で直接在留届を出す場合
渡航先でネットにつながる環境がないなど、オンライン以外で在留届を出したい人は、各自滞在先を管轄している大使館か領事館の住所を事前に調べておきましょう。
この記事では、私が住んでいるカナダの大使館と領事館について紹介するので、必要に応じて窓口で直接か郵送で提出をしてください。
大使館、領事館名 | 管轄の州 |
---|---|
在オタワ日本国大使館 [255 Sussex Dr, Ottawa, ON] | オンタリオ州 (トロント総領事館の管轄を除く) ケベック州 (モントリオール総領事館の管轄を除く) ヌナブト準州 |
在トロント日本国総領事館 [77 King St W Suite 3300, Toronto, ON ] | オンタリオ州(一部を除く) マニトバ州 |
在バンクーバー日本国総領事館 [1177 W Hastings St #900, Vancouver, BC ] | ブリティッシュコロンビア州 ユーコン準州 |
在カルガリー日本国総領事館 [517 10 Ave SW #950, Calgary, AB T2R 0A8] | アルバータ州 サスカチュワン州 北西準州 |
在モントリオール日本国総領事館 [1 Pl. Monseigneur Charbonneau #3333, Montreal, Quebec] | ケベック州(一部を除く) ニューブランズウィック州 プリンスエドワードアイランド州 ノバスコシア州 ニューファンドランド・ラブラドール州 |
在留届の出し方まとめ
在留届は、海外に3ヶ月以上滞在する人が提出するべき重要な書類です。
在留届を提出することで、緊急時の連絡や支援を受けることが可能になるので、万が一の場合に備えて、必ず海外へ渡航をしたら、早めに在留届を出すようにしましょう。
在留届提出の義務がある人 | 在留届提出の義務がない人 |
---|---|
ひとつの定住先で3ヶ月以上海外生活をする 複数の定住先で3ヶ月以上海外生活をする ひとつの国で3ヶ月以上旅行をする | ひとつの定住先で3ヶ月未満海外生活をする 複数の定住先で3ヶ月未満海外生活をする ひとつの国で3ヶ月未満旅行をする |
在留届の出し方でよくある質問
- 在留届を提出するタイミングはいつですか?
-
在留届は、海外での住居または居所を定めた後、3ヶ月以上の滞在が決まっている場合に提出します。
日本を離れる前は、在留届を出すことができないので、渡航後に忘れずに提出するようにしましょう。
- 在留届はどんな方法で提出できますか?
-
在留届は、オンライン(ORRネット)、直接大使館や総領事館への提出、郵送の方法で提出できます。